1988年9月「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」<労働省(現:厚生労働省)>で、国が初めてメンタルヘルス対策を法令上組み込みました。その後、2000年8月「職場における労働者の心の健康づくりのための指針」<労働基準局長通達>つまりいわゆる“メンタルヘルス指針”が策定され、各企業に対しても『心の健康づくり計画の策定』が示され、下記の【4つのケア】について取り組むこととなったのです。
https://kokoro.mhlw.go.jp/guideline/guideline-mental-health/
【4つのケア】
(1)セルフケア<労働者がみずからの心の健康のために行うもの>
①自分のストレスへの気づき
②ストレスへの対処法の理解と実行
(2)ラインによるケア<職場の管理監督者が労働者に対して行うもの>
①職場環境等の改善
②労働者に対する相談対応
(3)事業場内産業保健スタッフによるケア<産業医、衛生管理者等、保健師、人事労務管理スタッフ等が行うもの>
①セルフケア、ラインによるケアに対する支援の提供(相談対応や職場環境等の改善を含む。)
②心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘルスケア実施の企画立案
③メンタルヘルスに関する個人情報の取扱い
④事業場外資源とのネットワークの形成とその窓口となること
(4)事業場外資源によるケア<都道府県メンタルヘルス対策支援センター、地域産業保健センター等の機関及び専門家を活用する>
本ブログで取り上げているのは、(1)(2)(3)です。